小田原城の天守を木造で復原することに取り組んでいます。(H)

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寄付金の税金控除について

当会は認定NPO法人なので、寄付金は税額控除/所得控除の対象になります。ここでは金額のみ紹介しています。確定申告の方法については「国税庁ホームページ」を参照するほか、 最寄りの税務署へお問い合わせください。

このページは内閣府の「個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合」 <https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojin-kifu> を元に書かれています。

税額控除の場合

その年の寄付金の合計額から2千円を控除した金額の40%を所得税額から控除できます。

1万円寄付して税額控除を選択した場合
給与収入税額控除額
300万円所得税 3,200円税額が減少
400万円所得税 3,200円税額が減少
500万円所得税 3,200円税額が減少

計算式:税額控除額=(寄付金額ー2,000円)×40%

試算の前提

  1. 給与収入とは、給与所得控除等を差し引く前の金額
  2. 課税所得とは、給与収入から給与所得控除や基礎控除、配偶者控除、社会保険料等を控除した額
  3. 給与収入のみの「夫婦及び未婚の子」世帯(配偶者の収入200万、子は16歳未満)の方で、給与所得控除、基礎控除を控除(配偶者控除及び扶養控除の適用なし)した場合として税額を算出
  4. なお、都道府県と市町村双方が寄附金として指定した場合は、所得税のほか住民税も 10% 税額控除できる

所得控除の場合

その年の寄付金の額の合計額から2千円を控除した金額を総所得金額から控除できます。

1万円寄付して所得控除を選択した場合
給与収入寄付金控除(所得控除)額
300万円所得税 400円税額が減少
400万円所得税 800円税額が減少
500万円所得税 1,600円税額が減少

計算式:寄付金控除(所得控除)額=(寄付金額ー2,000円)×所得税率

試算の前提

  1. 給与収入とは、給与所得控除等を差し引く前の金額
  2. 課税所得とは、給与収入から給与所得控除や基礎控除、配偶者控除、社会保険料等を控除した額
  3. 給与収入のみの「夫婦及び未婚の子」世帯(配偶者の収入200万、子は16歳未満)の方で、給与所得控除、基礎控除を控除(配偶者控除及び扶養控除の適用なし)した場合として税額を算出
  4. なお、都道府県と市町村双方が寄附金として指定した場合は、所得税のほか住民税も 10% 税額控除できる


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